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育児休業は、男性も取得できます!
2017-09-05
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育児休業(育休)は性別を問わず取得できます。
 
・子が1歳に達するまでの間(子が1歳を越えても休業が必要と認められる一定の場合には、子が1歳6ヶ月に達するまで)、育児休業をすることができる」と定められています(育児介護休業法)
 
※ 「一定の場合」とは「保育所などへの入所を希望し、申込みをしたが入所できない場合」、「配偶者が養育する予定だったが、病気などにより子を養育することができなくなった場合」を指します。
 
印刷用にはPDF版をご覧ください。 → 印刷用(PDF)
 
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