よくあるご質問
誰もがいくつになっても住み慣れた家や地域で生活していきたいと望んでいる事と思います。この事業は、在宅での生活を継続して送られるご利用者様に24時間365日体制で、通所サービスを中心に・訪問サービス・宿泊サービスと3つのサービスをご提供しております。
ご家族様及びご利用者様の必要時・ご要望に応じていずれのサービスも受けられるようにと、非常にメリットの大きなサービス形態となっております。「ちょっとこの時間は用事があるので預かって欲しい」「思うように掃除が出来なくて、手伝いに来て欲しい」「家族で旅行に行くので、その間お泊りをお願いしたい」といった、皆様のお手伝いをさせていただくのがこのサービスの主旨です。通所サービスで顔なじみとなった職員が宿泊・訪問・送迎と対応させていただくので、環境の変化に敏感なご利用者様(特に認知症の方)の不安を和らげる支援が行えます。
また、介護支援専門員(ケアマネージャー)も常駐しておりますので、ご利用者様の状況を常に把握しており、その方それぞれのニーズに沿った介護計画を立てることができます。在宅での心配事やわからない事など、いつでもご相談に応じますのでお気軽にご連絡いただけましたら、すぐに対応させていただきます。
このサービスは地域に密着したサービスとなっております。地域の行事に積極的に参加する事により、何か起こったときでも地域の方と共に協力をし、お互い助け合って支えあっていく関係作りを構築し、ご利用者様の住み慣れた土地でいつまでも生きていく、そんな暮らしを送れるようにと私たちも日々努めております。
また、介護支援専門員(ケアマネージャー)も常駐しておりますので、ご利用者様の状況を常に把握しており、その方それぞれのニーズに沿った介護計画を立てることができます。在宅での心配事やわからない事など、いつでもご相談に応じますのでお気軽にご連絡いただけましたら、すぐに対応させていただきます。
このサービスは地域に密着したサービスとなっております。地域の行事に積極的に参加する事により、何か起こったときでも地域の方と共に協力をし、お互い助け合って支えあっていく関係作りを構築し、ご利用者様の住み慣れた土地でいつまでも生きていく、そんな暮らしを送れるようにと私たちも日々努めております。
小規模多機能型居宅介護のご利用期間中は、他事業所のデイサービス・ショートステイ・訪問介護等、併用した利用は出来ません。訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導・福祉用具貸与は併用して利用できます。(ただし介護度に応じた限度額内に限ります。)
医師により認知症と診断された介護保険対象となる40歳以上の方が受けられるサービスとなっております。
認知症(要支援1~要介護5の7段階)になったからといって、誰にも迷惑かけないよう家の中でじっとしてもらう、毎日変化の無い生活をしていては、残存機能も失われ、生活も徐々に困難になっていく恐れもあります。
またいろんな人と触れ合い、脳に刺激を与える事が良いと考えられております。
必ずしも認知症の進行が防げるわけではありませんが、少しでも和らげていけるように、食事・入浴・排泄・生活リハビリなど、日常生活を続けていけるような身の回りの介助を基本として、機能訓練など事業所で受けられるサービスも実施し、皆様のお手伝いをさせていただいております。サービスの内容等はケアマネージャーを通じてご相談させて頂きます。
介護保険は介護の負担を みんなで支える仕組です。
安心した生活が送れるように、介護を社会全体で支える介護保険制度(平成12年4月スタート)がつくられました。制度に加入するのは、40歳以上の全ての人です。被保険者には、65歳以上の「第1号被保険者」と40歳以上65歳未満の「第2号被保険者」があり、全員が保険料を納めます。
介護が必要となってサービスを利用すると費用がかかりますが、原則として費用の9割は保険から給付されます。要支援・要介護の区分ごとに、1ヶ月に給付される上限額が決まってはいますが、この範囲内でサービスを利用すれば利用者の負担は1割で済みます。まず日常生活に介護や支援が必要となった場合は、次の手順により、要介護(要支援)認定の申請を行います。
- お住まいの市区町村の介護保険担当窓口へ、要介護認定の申請を行います。
・ご本人、またはご家族の方による申請。
・居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、介護保険施設による代行申請。 - 訪問調査・主治医の意見書・一次判定・二次判定。
- 要介護認定の結果通知。(要支援1・2・要介護1~5、または非該当)
<要支援1・2、または要介護1~5と認定された方>
・介護保険サービスをご利用いただけます。
<要支援1・2の方>
・予防給付(介護予防)サービスがご利用できます。
<要介護1~5の方>
・介護給付サービスがご利用できます。
<非該当(自立)と認定された方>
・自立と認定された方は、介護保険でのサービスはご利用いただけませんが、予防介護・生活支援などの福祉サービスを受けられることがあります。お住まいの市区町村の担当窓口へご相談ください。
介護認定に疑問や不服がある場合は、市区町村の担当窓口へご相談ください。
介護保険サービスは、ご利用になる方ご本人がサービスを選択し、ご自身の意向に沿ったサービスをご利用できる制度です。
ご本人様やご家族のご希望に沿った介護サービスをお選びください。
<ご利用手順>
介護サービスをご利用になるには、介護サービス事業者、またはお近くの居宅介護支援事業者、地域包括支援センターなどにご相談ください。
(所在地等は、お住まい市町村の担当窓口にお問い合せください。)